一般廃棄物の定義と分別方法について
一般廃棄物という言葉を耳にしたことはありませんか?
一般廃棄物には、主に「事業系一般廃棄物」と「家庭一般廃棄物」の2種類があります。こちらでは、事業系廃棄物に注目し、事業系一般廃棄物の定義と分別方法をご紹介していきます。
事業系一般廃棄物とは?
事業系一般廃棄物を説明する前に、まずは一般廃棄物の定義をご紹介します。一般廃棄物とは、廃棄物処理法によると「産業廃棄物以外の廃棄物」のことです。
つまり、一般廃棄物は特定されたものではなく、産業廃棄物の定義の変化にあわせて変更していきます。そうしたことを踏まえると、事業系一般廃棄物は、事業の産業廃棄物として定義された品目以外の廃棄物のことを示します。
事業活動によって生じた廃棄物のうち、産業廃棄物となるのは、燃え殻・汚泥・廃油・廃アルカリ・廃プラなどです。その他、政令で定められている産業廃棄物以外の木くずや木製品、天然製品などは、全て事業系一般廃棄物となります。
事業系一般廃棄物の分別はしっかりと!
事業系一般廃棄物は、しっかりと分別を行い、処理してもらいましょう。事業系一般廃棄物の中には、家庭ごみと同様に廃棄するものとリサイクルするものとで分けていく必要があります。どのような分別の仕方になるのかは地域によって当然変わってくるため、地域の分別の仕方に従っていく必要があるでしょう。
また、一般廃棄物の処理は、自ら処理するか、他人の廃棄物処理に対応可能な業者に委託して、適切に処理しなければなりません。大阪市は前日までにご予約していただければ、自ら焼却工場にごみの持ち込み処理をすることが可能です(有料)。
一般廃棄物の処理にもリスクはある!
廃棄物処理法では、「事業者はその事業活動に伴い生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない」と定められています。一般廃棄物と産業廃棄物では、処理の仕方に大きな差があるものです。
そのため、きちんと分別をせずに産業廃棄物を一般廃棄物として処分したり、一般廃棄物を産業廃棄物として処分すると、不法投棄と判断されます。廃棄物の不法投棄となれば、廃棄物処理法により、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金を課せられることもあるのです。
一般廃棄物の処分品目は国や自治体で細かく分類されています。廃棄物の分別は様々なリスクを回避できるだけではなく、多くの人を守ることにもつながっています。
分別方法に不安がある方は、大阪の浪速区にある株式会社三和環境サービスにご相談ください。浪速区の株式会社三和環境サービスでは、オフィスや工場から出る廃棄物の収集を、大阪・京都・兵庫で請け負っています。
お客様のことを第一に考え、それぞれのご要望にあわせた提案をさせていただきますので、一般廃棄物の処理は浪速区の株式会社三和環境サービスにお任せください。
廃棄物の処理について
浪速区で一般廃棄物の処理にお困りの方は株式会社三和環境サービスへ
会社名 | 株式会社三和環境サービス | ||||||||||||||
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代表取締役社長 | 坂下 百合美 >>代表メッセージを見る |
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創業 | 昭和63年6月 | ||||||||||||||
住所 | 〒556-0014 大阪府大阪市浪速区大国1丁目4−20−1F >>MAP | ||||||||||||||
TEL | 06-6648-1455(代表) | ||||||||||||||
FAX | 06-6648-1450 | ||||||||||||||
URL | https://www.sanwakankyo.jp/ | ||||||||||||||
事業内容 | 各種医療廃棄物容器関連の企画販売 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬 |
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従業員数 | 6名 | ||||||||||||||
取得許可 |
◆一般廃棄物収集運搬業
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